河内長野市の様式への対応状況
| 書類 | 対応 | 内容 |
|---|---|---|
| 住宅改修の申請書(事前) | 様式あり | 市町村が配っている様式に差し込んで出力できます。 |
| 住宅改修の申請書(事後) | 様式あり | 市町村が配っている様式に差し込んで出力できます。 |
| 住宅改修が必要な理由書 | 汎用様式 | 市町村の様式が無いため、汎用の様式で作成します。 |
| 福祉用具購入費支給申請書 | 様式あり | 市町村が配っている様式に差し込んで出力できます。 |
河内長野市の様式で押さえるところ
- 事前に市の様式を出すのは受領委任払いのときだけで、事前承認申請書(様式第2号)を使います。
- 事後は支払方法で「支給申請書(償還払い)」と「受領委任払い支給申請書(様式第6号)」に分かれます。
- 市の「工事内訳書」は事前・事後の両方に入ります。委任状は住宅改修と福祉用具購入で共通です。
- 福祉用具購入は、買う前に受領委任払い事前承認申請書(様式第1号)、買ったあとに受領委任払い支給申請書(様式第5号)を出します。
様式や提出の順番は市町村が改訂することがあります。実際に提出する前に、必ずお住まいの市町村の案内で最新の様式をご確認ください。
住宅改修の制度の基本
介護保険の住宅改修は、支給限度基準額20万円までの工事費用のうち、負担割合に応じた額が支給される制度です。手すりの取付け・段差の解消など対象になる工事は6種類で、原則として工事を始める前に申請します。
制度の仕組み、理由書の書き方、現地調査で測るものは、実務ノートに詳しくまとめています。
