守口市の様式への対応状況
| 書類 | 対応 | 内容 |
|---|---|---|
| 住宅改修の申請書(事前) | 様式あり | 市町村が配っている様式に差し込んで出力できます。 |
| 住宅改修の申請書(事後) | 様式あり | 市町村が配っている様式に差し込んで出力できます。 |
| 住宅改修が必要な理由書 | 様式あり | 市町村が配っている様式に差し込んで出力できます。 |
| 福祉用具購入費支給申請書 | 様式あり | 市町村が配っている様式に差し込んで出力できます。 |
守口市の様式で押さえるところ
- 事前・事後のどちらにも【提出書類の確認】欄があります。
- 事後の様式に「改修費用総額−給付額=自己負担額」の欄が入りました。委任状もあります。
- 福祉用具購入は受領委任払いと償還払いで様式が分かれます(受領委任は品目3件・償還は4件まで)。意見書もあります。
様式や提出の順番は市町村が改訂することがあります。実際に提出する前に、必ずお住まいの市町村の案内で最新の様式をご確認ください。
書類の送り先
〒570-8666
大阪府守口市京阪本通2-5-5
こちらは守口市の本庁舎の住所です。介護保険の担当課の名前や、分室で受け付けているかどうかは市町村によって違います。はじめて提出する市町村では、実際の送付先を一度お確かめください。
住宅改修の制度の基本
介護保険の住宅改修は、支給限度基準額20万円までの工事費用のうち、負担割合に応じた額が支給される制度です。手すりの取付け・段差の解消など対象になる工事は6種類で、原則として工事を始める前に申請します。
制度の仕組み、理由書の書き方、現地調査で測るものは、実務ノートに詳しくまとめています。
